融資利用の特約【ローン特約】2010/10/29
不動産を購入するときに、予定していた条件で融資を受けられなかった場合に備えて、売買契約書の中に入れる特約条項です。内容は「指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還する」など、
具体的な金融機関名、借入金額、年利、そのほかの返済条件等を明記することが重要です。

誰だって、家のような大きな買い物をするにあたっては、資金計画を万全にしておきたいでしょう。ところが、金融機関から「融資承認」がおりるのは、不動産の売買契約後。少しでも不安を解消するために、「事前審査」は利用されているものの、それでは不十分です。そこで、「融資利用の特約(住宅ローン特約)」がモノをいうのです。

「融資承認」は、売買契約の後にしかとれないため、実際の取引の場面では、「事前審査」が利用されています。「事前審査」は、まだ正式な書類を出せない段階、つまり売買契約よりも前の段階で、金融機関に「住宅ローンを借りられるかどうか」を打診するものです。
もちろん、事前承認は仮の承認にすぎません。先にも書いたとおり、あくまでも正式な融資承認がとれるのは売買契約よりも後。それでも、何もわからない状態のまま、売買契約を結ぶ場合に比べると、安心感がグンと増します。買主にとってはもちろんのこと、売主にとっても安心の拠り所となるため、利用する価値は大きいと思います。

瑕疵担保責任2010/10/15
【かしたんぽせきにん】

隠れた瑕疵・・・物件の引渡しを受けたとき、買い主に通常の注意をしてもみつけることができなかった不備及び欠陥。例えば、住宅であれば表面に現れていないシロアリ被害や雨漏りなど、土地であれば、地中埋設物・土壌の汚染など。

瑕疵担保責任・・・売買契約において、買主が売主から目的物の引渡しを受けたものの、目的物に隠れた瑕疵があったことが判明した場合、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約の目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。また、この条件を満たさないときは、損害賠償請求をすることができる。

※瑕疵担保責任は、売買契約の時に必ず出てくる言葉です。覚えておきましょう!

媒介契約2010/10/10
「媒介」=「仲介」・・・宅地建物取引業者が間をとりもち、売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて尽力する行為を言います。
「媒介契約」・・・これから不動産売買をしようとする人が、宅地建物取引業者に仲介を依頼するときに結ぶ契約を言います。

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、物件の所在地・取引価格などの事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならないと定めています。
@専属専任媒介契約・・・特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない。
A専任媒介契約・・・「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する。
B一般媒介契約・・・複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる。

分からないことが多い不動産取引ですが、予備知識があれば不安を軽減することができます。

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