| | 不動産を購入するときに、予定していた条件で融資を受けられなかった場合に備えて、売買契約書の中に入れる特約条項です。内容は「指定の金融機関とローン契約が成立しなかった場合には契約を白紙撤回し、支払済みの前金を無利息で返還する」など、 具体的な金融機関名、借入金額、年利、そのほかの返済条件等を明記することが重要です。
誰だって、家のような大きな買い物をするにあたっては、資金計画を万全にしておきたいでしょう。ところが、金融機関から「融資承認」がおりるのは、不動産の売買契約後。少しでも不安を解消するために、「事前審査」は利用されているものの、それでは不十分です。そこで、「融資利用の特約(住宅ローン特約)」がモノをいうのです。
「融資承認」は、売買契約の後にしかとれないため、実際の取引の場面では、「事前審査」が利用されています。「事前審査」は、まだ正式な書類を出せない段階、つまり売買契約よりも前の段階で、金融機関に「住宅ローンを借りられるかどうか」を打診するものです。 もちろん、事前承認は仮の承認にすぎません。先にも書いたとおり、あくまでも正式な融資承認がとれるのは売買契約よりも後。それでも、何もわからない状態のまま、売買契約を結ぶ場合に比べると、安心感がグンと増します。買主にとってはもちろんのこと、売主にとっても安心の拠り所となるため、利用する価値は大きいと思います。
|
|
|